承応
西暦 1652年10月20日 - 西暦 1655年5月18日(期間2年)
承応は、日本 第110代天皇 後光明天皇が在位8年目の時に始期し、日本 第110代天皇 後光明天皇(在位10年)の退位後、6ヶ月期間されました。また、承応は、日本 第110代天皇 後光明天皇が在位8年目から、在位10年目までの、2年間同じ時代に存在しました。
日本 第110代天皇 後光明天皇
西暦 1643年11月14日 - 西暦 1654年10月30日(在位10年)
日本 第110代天皇 後光明天皇は、承応の始期より8年早く即位し、承応(期間2年)が、期間2年目の時に退位されました。承応が終期する、6ヶ月前のことです。また、日本 第110代天皇 後光明天皇は、承応が期間0年目から、期間2年目までの、2年間同じ時代に存在しました。
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